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高齢者:地域優良賃貸住宅とは

地域優良賃貸住宅とは
平成23年10月20日に、
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」
の改正法が施行。
これを受け「高齢者向け優良賃貸住宅」
の制度は廃止。
以降は、「地域優良賃貸住宅」制度として
各自治体の判断において運営されています。

地域優良賃貸住宅制度とは
高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等
各地域における
居住の安定に特に配慮が必要な世帯の
居住の用に供する居住環境が
良好な賃貸住宅の供給を促進するため、
賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成や
家賃の減額に対する助成を行う制度。

地域優良賃貸住宅は
一般型と高齢者型、公営型に分けられ、
共に各都道府県知事の認定を受けた
供給計画に基づくもの。

うち高齢者型は
高齢者の居住の
安定確保に関する法律に基づき(高齢者法)
各都道府県知事の認定を受けた供給計画に基づくもの。

地域優良賃貸住宅(一般型)の入居者の資格は、
下記の1及び2を満たすもの

1.その所得が48 万7千円以下のもの
(所得が15 万8千円に満たない者にあっては、
所得の上昇が見込まれるものに限る。)
1) 子育て世帯
2)高齢者世帯
3) 障害者等世帯
4)災害等特別な事情があり、
入居させることが適当と認められる世帯として、
地方公共団体が地域住宅計画等に定めるもの

2.特優賃法に規定する入居資格を有するもの

地域優良賃貸住宅(高齢者型)の入居資格者は、
高齢者世帯であって、その所得が48 万7千円以下。

また一般型で
民間事業者・公社・地方公共団体等が建設し、
自ら管理する住宅及びその附帯施設及び
高齢社型の一部を除き、公営型に係るものを
準地域優良賃貸住宅という。

一般型と公営型の準地域優良賃貸住宅は
申し込み期日の一週間前からの公募が義務化されています。
公募は新聞掲載、掲示等により広告されます。

以上、詳細は各自治体にお尋ねください。


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